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No.2040 予定納税
No.2040 予定納税
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目所得税
概要予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。
計算方法・計算式 予定納税基準額の計算方法予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)または(2)のようになります。
(1) 原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
(2) 次のイからハのいずれかに該当する場合
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)が含まれている場合。
ロ 前年分の所得税について外国税額控除の適用を受けている場合。
ハ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合。
上記(2)に該当する場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1)または(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で通知されます。
なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年の6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、または延長される見込みである場合には、その年の7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1か月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年の12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。
※ 令和7年度税制改正における基礎控除の引上げや特定親族特別控除の創設については、予定納税額の計算上、考慮されていません。これらの基礎控除の引上げ等は、確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額において精算されます。
手続き 予定納税額の納付予定納税額は、原則、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付することとなります。
(注)特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の2分の1の金額を、第2期分として1回のみ納付することとされています。
第1期分および第2期分の納期は以下のとおりです。
●第1期分はその年の7月1日から7月31日まで
●第2期分はその年の11月1日から11月30日まで
なお、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
また、国税通則法の規定による納期限の延長(以下、「期限延長」といいます。)により、第1期または第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年の12月31日後となる場合は、期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。
なお、予定納税額の納付が期限に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方の残高不足等により引き落とされなかった場合は、それぞれの期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかります。
(注)災害等により、予定納税額の納期限が延長された場合は異なります。詳しくは、税務署にお尋ねください。
●延滞税の割合
区分
納付日
延滞税の割合
第1期分
(7月)
令和7年8月1日から同年9月30日まで
年2.4%
令和7年10月1日から同年12月31日まで
年8.7%
令和8年1月1日以後
(注1)
第2期分
(11月)
令和7年12月2日から同年12月31日まで
年2.4%
令和8年1月1日から同年2月1日まで
(注2)
令和8年2月2日以後
(注1)
(注) 1 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合
2 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合
※ 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
減額申請の方法所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続をご覧ください。
納付または提出先等所轄税務署
根拠法令等所法104~114、復興財確法16、措法8の4、措令4の2、通法10、通令2
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